タイトル | : Re: 激安店員? 解雇! |
記事No | : 21090 [関連記事] |
投稿日 | : 2010/08/24(Tue) 23:04:39 |
投稿者 | : ルパン5世 |
法って、いろいろ解釈あるんですよ。
与えられていた値引き額(社内規定?)を大幅に超えての取引と言っているので・・・
原価割れなんじゃないですか?
不当廉売とは、尺度をもって律することは難しいですが・・・
原価を下回る価格であるかどうかも基準になります。
> 納期6か月で誰の事業活動が困難になるのかなあ?
> 関東三菱かな? 東京トヨペットかな?
原価を下回る可能性がある価格で公正競争を阻害していると他社Dが訴えてきたらどうしますか?
別に困難になるならないからと言って、訴えてこないとは限りませんよ。
別に影響がなくても、他D(東京トヨペット)から訴えられて明確な独禁法違反とわかれば罰せられますから・・・
他社Dにとっては、ダメージを与える絶好のチャンスを与えることになります。
メーカーとしては、大問題になりますよね。
また、原価割れ販売は、正当な理由も必要で、在庫とかモデルチャンジ等の明確な理由が必要です。
これにも配慮が必要になります。
不当廉売規制の目的は、公正な競争秩序を維持することにあります。
ちなみに、野生の『勘』はこっち!!