タイトル | : Re: 激安店員? 解雇! |
記事No | : 21083 [関連記事] |
投稿日 | : 2010/08/24(Tue) 21:11:56 |
投稿者 | : ルパン5世 |
> 再販価格の釣りあげ、規制、指導は明確な独禁法違反で、コンプライアンス違反は
> メーカー(三菱自動車工業)ですよ!!
確かに、再販価格の釣りあげ、規制、指導は明確な独禁法違反ですね。
自分は違う観点から見ています。
不当廉売に関する独占禁止法です。
与えられていた値引き額(社内規定?)を大幅に超えての取引と言っているので・・・
Dのコンプライアンス違反は明確です。
また、不当廉売に関する独占禁止法は以下です。
他Dにとっては、不当廉売にあたるのではないでしょうか?
この辺の解釈ではないかと思っています。
拡大解釈ですか?
●独占禁止法第2条第9項第3号
正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、
他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
●不公正な取引方法第6項
法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、
他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。