タイトル | : Re: 民法改正で少しは? |
記事No | : 31437 [関連記事] |
投稿日 | : 2015/03/15(Sun) 22:26:20 |
投稿者 | : evo3 |
> 民法が改正されるようですよ。
>
> その中には、
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> “インターネットの通信販売など不特定多数が利用する取引で、企業が契約者に示す
> 「約款」について、「商品などに欠陥があっても一切責任を負わない」など、契約者
> の利益を一方的に侵害する内容は無効にする”
>
> としておりますので、返品、賠償もやりやすくなるのではないでしょうかね。
これってあくまでその商品自体の欠陥の場合では?
例えば、インチアップキットを装着してブーツが破れた場合は適用され無いのでは?
インチアップキットが破損したりするような粗悪品には当然対象となると思いますが
その部品自体に問題が無く、それを装着(改造)したことで、他の部分が壊れた場合には
その部品を生産、販売したところに責任を負わせることは出来ないのでは?
それとも、責任を負わせることが出来るようになったってことなのでしょうか?