デリカD5(D:5) BBS By MORIMORI
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タイトルRe: 凹んでます
記事No: 21799 [関連記事]
投稿日: 2010/09/30(Thu) 07:42:26
投稿者スカイパーク

駐車場で起こった事だと断定できれば(傷がなく凹みということから歩行者が蹴飛ばしたとか)管理者の善管義務が問われます。
民法第六百四十四条受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う、という項目に該当します。

これは有料の駐車場はもちろんのこと、スーパーやファミレス等、駐車することによって当該施設に利益をもたらす為に駐車したのであれば有料駐車場と同様に見なされます。

よく見かける「駐車場内で起きた事故について、当社は一切関知しません」という貼紙をしていたとしても、料金を取っている以上無効です。

ましてや
>駐車場の構造上、愛車のテール側が歩道に面しており、
ということですから、管理者は最低でもフェンスを建てるとか監視カメラを設置するとか何らかの対策を講ずる義務が発生します。

のんすけさんのケースだと明らかに当該駐車場に於いての傷ということを立証するのが
少々困難ではあるかと思いますが、客観的な時系列での事実から消去法にて割り出すと、当該駐車場に於いて発生した傷であるということを書面にて伝えてはどうでしょうか?
確実に立証するには弱いですが、泣き寝入りをするよりも今後の為の対策を講じてもらうには丁度良いかと思います。
もちろん、確実に立証できれば修理代まで負担する義務が管理者にあるのは当然です。



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