タイトル | : Re: 外部突起規制 |
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投稿日 | : 2010/12/25(Sat) 09:38:15 |
投稿者 | : yamachan |
> 平成 21年 1月 1日以降に登録される「新車」に対して・・・
これは新車時の(メーカーに対する?)規制であって、
登録が何年であろうと今後装着するパーツは適合してなくてはいけない
ということではないのでしょうか?(猶予期間はありますが)
だから21年以前のクルマなら、適合してないパーツを付けても良いという
ことでは無いのでは?
(規制後に外すことを前提に装着するなら良いのかもしれませんが)
違ってたらスミマセン