こんにちわ「外部突起規制」についてワード検索しましたが、外部突起規制単独では投稿されてなかったので投稿させていただきます。平成 21年 1月 1日以降に登録される「新車」に対して車両の外部表面に、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。 その基準とは直径100mmの球体が接触する部分に、曲率半径が2.5mm以上の突起があってはならない。上記の意味がわかりにくくて・・・そこで諸兄に質問人気のアフターパーツで「装着率高いけど、コレ21年以降の車にはアウトだよ」そんなパーツを教えてください。ちなみに当方TGSのモディファイドフェイスマスクの装着を考えてますが大丈夫ですよね?では、よろしくお願いします
─ デリカD5BBS By MORIMORI ─
> 平成 21年 1月 1日以降に登録される「新車」に対して・・・これは新車時の(メーカーに対する?)規制であって、登録が何年であろうと今後装着するパーツは適合してなくてはいけないということではないのでしょうか?(猶予期間はありますが)だから21年以前のクルマなら、適合してないパーツを付けても良いということでは無いのでは?(規制後に外すことを前提に装着するなら良いのかもしれませんが)違ってたらスミマセン
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