タイトル | : まさにそのとおりでした |
投稿日 | : 2005/04/14(Thu) 22:15 |
投稿者 | : kita |
車幅の変更を伴う車検は「構造変更」に該当し納税証明書を提示する義務はありません。
レスありがとう御座います。
昨日車検から戻ってきました。
当初はスタンドのお兄さんから「納税証明書の再発行」と言われていましたが
請求書にも再発行の手数料は無く、全くおっしゃるとおりの結果で戻ってきました。
大変お騒がせしました。m(_ _)m
ちなみにSGの内外ともきれいなって帰ってきました。
考えていなかっただけに得した気分です。