タイトル | : Re: フロントドアガラスの透過率 |
記事No | : 27567 [関連記事] |
投稿日 | : 2012/04/06(Fri) 21:41:33 |
投稿者 | : ありあり |
ありがとうございます。
おそらく変わっていないのでは無いかと思います。
昔から
第二十九条 4項では、貼ってはいけないとなっていますので・・・。
貼らないで良いように、メーカがガラスを考えているのではと感じます。
ディーラの担当者も貼る事を本人の判断との話でしたが
デリカは貼ったら透過率下回る可能性が高いと指摘でした。
ちなみに、前車は貼っていましたが、他メーカディーラで指摘はされませんでした。
譲った後輩は陸運で車検時に、測定されたが貼っている事を指摘されなかったようです。
(名義変更で、陸運に行った時に貼ってはいけないと書いてありました。)
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道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)
第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
第二十九条 自動車の窓ガラス
3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
> はじめまして。
>
> 京都の松と申します。
> フロントガラス及び運転席・助手席のガラスですが、私は以前に断熱フィルムを貼りました。
>
> が・・・
>
> 先月、車検を通した際に「フロントガラス及び運転席・助手席のフィルム貼りは透過率が規制値をクリアしていてもアウト」と言われました。
> よく警察のフィルムの取り締りでは70%以上ないと違反になると言われてますが、現在は車検でアウトだそうです。
> いつから、その様に改正されたかは存じませんが・・・
>
> ちなみに私のD:5は2009年前期モデルですが、透過率に関してはフィルムの上からでも問題は無かったそうです。
>
> 以上、ご参考までに