タイトル | : Re: NOxPM対策地域内 |
投稿日 | : 2007/03/23(Fri) 20:02 |
投稿者 | : kazuhiko |
URL | : http://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/delica.htm |
こんばんは。平成7年SG(2800DT)に乗っています。
> 自動車検査証に、「この自動車は平成21年6月11日以降の有効期間満了日を越えてNOxPM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。」と記載されてますが、仮に平成21年6月10日までに車検を受ければ、平成23年6月10日まで乗り続けることができるのでしょうか。
ディーゼル規制については、過去にも多くの記事がありますが、あまりに沢山ありすぎて、
探しづらいというのが本音ですね。
さて、この件は、NOx・PM法による、死刑宣告の話。
車検証には、全国どこの陸運局でも、死刑宣告の記載がありますが、関係のない場合もあります。
これは、規制対象地域内にお住まいの方(使用の本拠がある場合のみ)だけが対象になります。
私のように、規制対象地域外で登録しているディーゼル車には関係ありませんが、こうした車を、
規制対象地域(首都圏・中京圏・近畿圏の主な都市部)に転居して、そこへ登録しようという場合は、
諸問題があります。
古いディーゼル車を締め出すための法律で、新車登録から満9年を過ぎると、継続検査(車検)を
受けられなくなります。
(非常に厳しい排ガス検査を通ると、登録が可能となったケースもありますが…)
継続検査は、車検満了の1ヶ月前から、継続検査が受けられるという制度ですから、実質的には、
8年11ヶ月を過ぎてしまうと、アウトです。
ですから、平成21年6月10日までにではなく、5月10日までに、新規で車検を受けることが
できれば、いくらかの延命措置は可能かもしれませんね。
とはいえ、延命措置がばればれの前倒し車検を、黙認するほど甘いだろうか?
過去の投稿記事には、とある陸運局に問い合わせたら、ダメといわれたとの情報もあります。
一度車検を切ってしまい、新規に車検を取るか、或いは、構造変更をして、新規の車検とするか。
そんな方法は、ありかもしれませんが…