タイトル | : 軽油を携行容器へ給油する場合 |
投稿日 | : 2008/04/12(Sat) 21:55 |
投稿者 | : kazuhiko |
URL | : http://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/delica.htm |
こんばんは。拾萬円デリカこと、kazuhikoです。 > 批判的な意見といいますが、消防法に違反している意識はないのでしょうか? ガソリンと、軽油の扱いは異なりますので… ここ最近、急に話題となった「ガソリンのポリ容器への給油は消防法違反」の 報道が、一人歩きしているように思います。 (世間一般には、ディーゼル・軽油についての認識はゼロに近いですが…) 暫定税率の報道もそうなんですが、揮発油税のことばかりクローズアップされてしまい、 軽油取引税については、殆ど報道されないか、誤った情報も多かったですね。 消防法上の危険物は大きく6つ(第一類~第六類)に、さらに細かく区分されています。 さらに、それぞれの区分ごとに危険等級I~IIIの区分も決められています。 また、危険物の運搬は基準に従った運搬容器を用いなければなりません。 最大容積 第四類 第四類 容器の種類 (リットル) 危険等級II 危険等級III (ガソリンなど) (灯油、軽油など) 金属製容器 60 ○ ○ プラスチック容器 10 ○ ○ プラスチック容器 30 - ○ 消防法で定める危険物では、ガソリンは危険等級2となり、ガソリン専用に性能試験 された10リットル以下の容器を除き、ポリ缶での運搬は禁止されています。 軽油は、灯油と同じく危険等級3に分類されており、ポリ缶でも構わないはず。 ※但し、金属缶・ポリ容器いずれの場合も、それぞれの油種に適合していることが条件。 次に、ガソリンスタンドで販売することができる上限。 固定給設備で自動車等に直接給油を行う行為以外の場合は、1日に取扱う量が、 指定数量未満しかできません。 指定数量 ガソリン…200リットル 軽油…1000リットル つまり、軽油の場合は、1日当たり1000リットルを越えて、金属缶やポリ容器へ 給油して販売してはならない…と、解釈します。 次に、消防法による根拠は見つけることができなかったのですが、一般的には、 給油所の従業員が消防法に適合した容器であることを確認した後、給油することが 義務付けられているようですので、セルフ式スタンドで、客が自分でポリ容器へ 給油するのは、とがめられるのかもしれませんね。 (恐らく、法律ではなく、監督省庁からの行政通達や指導の類ではないかと) 余談ですが、先日職場で、暖房用の灯油を買いに出かけた年配の人が、誤って、軽油を 買ってきてしまいました。(ポリ缶に、スタンドの従業員が入れます) トラックへ給油するついでに買いに出かけたので、燃料用と勘違いして軽油を入れたのか? とたずねたら、「洗い油」と勘違いしたんだそうで。 昔は、機械の洗浄などは軽油を、洗い油として使っていたんですが、今のご時世、 そんな古いことを話す人も、珍しくなりましたね。 洗い油に使っていた、第二種軽油(非課税)なんか、今は販売していないかな? 私は、洗い油には、暖房用に買い置きした灯油を転用していますが…