デリカD5(D:5) BBS By MORIMORI
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タイトルRe: リコールについて思うこと
記事No: 23859 [関連記事]
投稿日: 2011/01/28(Fri) 15:20:01
投稿者ルパン5世

>ダンプカーの後ろのアオリが折れて後ろの車を直撃しても、ヒッチの溶接不具合で後ろの車を直撃してもどちらもリコールになります。
> アフターパーツメーカーがリコールするってことですよね?

揚げ足を取るようですが・・・
この時点では、リコールにはならないでただの事故でしょう。
現時点では、PLが有力では?
溶接不具合が設計的に、または製造上の不具合とメーカーが認めればリコールになります。
使用方法を逸脱したりしていたら、問題外です。
牽引する能力を逸脱していたなど・・・
今後、この事故をきっかけにリコールされる場合はあるでしょうが・・・

リコールとPL法は、違いますので・・・

リコールとは、設計・製造上で不備や欠陥が判明し、製造者・販売者の判断で公表して無償修理・交換・返金などの措置を行います。
基本的には、不備や欠陥による事故などが今後発生することがメーカーが予見できる場合です。

PL法は、製造物に欠陥があり、それが身体・生命・財産に損害をひき起こしたことを消費者が証明すれば損害賠償を請求できる法律です。
メーカーを相手に責任が追求できるのがPL法です。
すでに、不備や欠陥による事故があった場合の対応です。

> リフトアップキットが破損したりした訳ではなく、取り付けたことにより、三菱の想定外の力が加わりドライブシャフトのブーツが破れるのと

この時点では、PL法が適用できるか?わかりませんが・・・
もしリフトアップキットが原因と証明できるば、リフトアップキットの製造メーカーにPL法の適用の可能性は高いのでは?
条件としては、39mmまでのリフトアップの車検が通る範囲の場合の話だと思います。
ただ、因果関係を証明するのは厄介でしょう。
アフターパーツメーカーが不具合を認めれば直ぐに解決はしますが・・・なかなか認めようとはしないはずです。
この辺が我々、消費者とメーカーとの問題になんでしょう。

> エンジンを勝手にパワーアップし、

PL法にも、例外があります。
製品を消費者(ショップ)が改造して、使用したために起きた事故や誤った使い方をして起きた事故などには、 製造物責任法の適用を受けられません。
見方によっては、車という製品に、改造した分けなのでPL法の適用は難しいかと・・・
改造部品が保安基準を満たしているなら、保安部品ならPL法の適用されるかと・・・保安部品で認可された社外マフラーなどは
どこまでが改造になるのかが焦点になるんで、明確な判定はケースバイケースになるでしょう。

> ハイグリップタイヤに替えたために、三菱の想定外の力が加わりクラッチが滑るのとの違いが判りません。

ハイグリップタイヤがメーカー明記された標準タイヤ以外だった場合は、自己責任になるのでは?
タイヤメーカーでは、インチアップやインチダウンには対応しておりません。とか車両メーカーにて標準装着されている純正タイヤサイズを使用してください。とかありますよね。
それを無視して装着するのは、たとえ車検対応しているとしてもメーカー側としては想定外の使用になるので自己責任になるのではないでしょうか?
標準タイヤサイズの場合は、車両メーカーへの責任は取れると思います。



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