DELICA BBS Part2 (10000以降の過去ログ保存)

タイトルRe: やっぱ無理?
投稿日: 2007/02/02(Fri) 00:29
投稿者: kazuhiko
URLhttp://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/delica.htm

こんばんは。平成7年SG(2800DT)に乗っています。

> H7 2800DTに乗っているものです。
>
> 私ごとで申し訳ございませんが、多分4月に神奈川に転勤することになりそうです。
> お察しがつくと思いますが、ディーゼル規制でしたっけ?
> 愛車を持っていくわけには、いきませんよね……
>
> 車検は昨年8月に受けてますので、あと1年半は乗る予定でした。
> (とはいうものの最近朝の始動直後、息継ぎしてすごく不安定でして)
>
> 車検まではこっそり乗っていても大丈夫だったりしないかなぁと思ったりしてまして…


私は、静岡県東部在住で、ディーゼル規制の行われている区域のすぐ外側に住んでいます。
沼津ナンバーですから、車検も通りますし、乗用ディーゼルですから、首都圏を通過するのも、
ノープロブレムなのですが、いつわが身に災難が降りかかるかわかりませんので、一応情報を
集めております。

皆さんが情報を書かれておりますので、幾分重複すると思いますが、お許し下さい。


一口にディーゼル規制といいますが、主な規制は2種類。

(1)国の規制 NOx・PM法 古いディーゼル車を規制区域内で登録できなくなる

・国の法律ですから、国土交通省の管轄である、「車検」制度に大きく関わってきます。
・新車登録から9年超の古いディーゼル車(乗用・貨物問わず)は、規制対象区域内に、
使用の本拠を置くことができなくなります。
・使用の本拠が規制区域内にある場合は、車検証に記載された「死刑宣告日」をもって、
規制対象区域内での車検は通すことができなくなります。(乗れなくなる)
・首都圏では、南関東の1都3県のほぼ全域をカバーしますが、一部山間部には規制外の区域が存在します。
・規制のポイントは、規制対象区域内に使用の本拠がある(規制対象区域のナンバー)だけが
規制の対象となります。
・対象区域外のナンバーの車両が走っている分には規制の対象とはなりません。


(2)地方条例 八都県市規制 古い貨物登録のディーゼル車は走ってはいけない

・地方条例です。首都圏では、南関東の1都3県(5つの市を含みます)の全域が規制区域となります。
・国の規制と異なるのは、登録できなくなるのではなく、運行規制(走ってはいけない)ということ。
・規制対象区域を通過するすべてのディーゼル貨物車を対象とし、一定の要件を満たさない車両は、
検問で引っかかると、条例違反のため、罰金を科せられます。
・他県のナンバーであっても、古いディーゼル貨物車は走ってはいけません。
・原則として、規制の対象となるのは貨物車であり、乗用車は含まれません。
※規制対象となる年数に満たない車両であっても、著しく黒煙を吐いて走っていると、通報されたり、
つかまって罰金を言い渡されるかもしれません。
・検問で捕まらない限りは、事実上通行できる可能性はあります。ぱっと見で詳しい年式まで
判断できないと思われます。


とまあ、色々書きましたが、乗用登録のディーゼル車を、規制区域外の他県ナンバーで乗っている分には、
規制の対象となってはいないというのが現実です。

車検制度は、管轄の陸運局以外でも、全国で車検(継続検査)を受けることができますから、
神奈川県内の規制区域内の車検場で、古いSGが車検を通すこともないわけではないでしょうね。

税金ですが、自動車税は地方税のため、車検制度とは無関係な課税となります。
車検証に記載される使用の本拠と、納税者の居住地が異なっても、手続きさえすれば、問題なく
納税できます。
毎年春に送付されてくる納付書の封筒には、住所変更届の用紙が入っていることに、近年気がついた
次第です。


一応、社会のルールとしては、使用の本拠=車両の保管場所が変更になったら、速やかに届け
出て、車検証の記載事項を変更するのがセオリーですが、もともとその地に住んでいる方と違い、
規制について知らなかったり、転勤等のやむをえない事情もあるのでしょうから、その点については、
ご自身の判断にゆだねたいと思います。

今回のケースでは、H7年SGは、すでに死刑宣告日を過ぎていますから、規制区域内に
使用の本拠を移すことができません。
届けを出したくても、受理してもらえないと思いますので、選択肢としては、
・今のナンバーのまま乗り続ける
・規制対象外の区域で売ってしまう
・規制対象外で廃車にする

ただ、住民票の住所が、複数回転居を繰り返した場合、車検証と違っていたまま、その車を
手放す(所有者の名義を変更する)場合に、戸籍の附票などの証明書類がないと、本人確認が
できなくなります。
本籍地を変更してしまうと、戸籍の附票には、前本籍時代の証明が取れなくなりますから、
そうなってしまうと、その車を廃車にすることも出来なくなってしまいます。ご注意下さいませ。
(前住所までは、新しい住民票に記載されるので、転居1回までは特に不都合はありません)


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