タイトル | : 構造変更が必要ない場合 |
投稿日 | : 2006/10/10(Tue) 16:57 |
投稿者 | : kazuhiko |
こんばんは。kazuhikoです。無事に施工完了できて、何よりです。
> ところで、このスペーサーは車検不適なのでしょうか?
私は専門家ではありませんので、解釈の相違があるのかもしれませんが、高さの変更が、一定範囲内
(4センチ)に入っている場合は、問題なさそうなんですけど、実のところは、どうなのでしょうか?
私が知りうる範囲の、国土交通省の保安基準を紹介します。
--------------------------------(以下、引用)--------------------------------------
依命通達 (自技第234号 自整第262号 平成7年11月16日)
自動車部品を装着した場合の構造等変更、検査時における取り扱いについて。
(通達の概要)
使用過程における自動車において、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に
係る諸手続を簡素化し、平成7年11月22日から実施した。
この場合の軽微な変更とは、
【1】 自動車部品を装着した時に寸法(長さ、幅及び高さ)及び車輌重量が一定範囲内である場合
注:「一定範囲内」とは、次の範囲内を言う。
(軽、小型車)長さ3cm 幅2cm 高さ4cm 車輌重量5ナンバー50kg 3ナンバー100kg
【2】指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接又はリベット以外の取り付け方法により
装着した場合(ボルト・ナット又は接着材による取付)が該当し、この場合には、諸手続が不要となった。
なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車輌の保安基準に
適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理することとする。
--------------------------------(引用おわり)--------------------------------------
となっていますが、【1】と【2】を同時に満たす必要はなく、【1】だけ、或いは【2】だけでも
満たしていれば可、ではないかな?
たとえば、ルーフラックは指定部品になっているので、脱着可能な状態で積載していれば、
高さが4センチを超えても、車検は問題なく通るでしょ…
【1】と【2】を同時に満たす必要があるなら、40ミリ以内のルーフラックなどはあるはずもなく、
そのままでは車検は通らないはず。
とはいえ、こういった解釈をすると、逆の説も成り立ってしまうんです。
溶接やリベット以外で固定された(ボルト止めなど)指定部品なら、高さ制限はなくなるのか?
コイルスプリング・ショックアブソーバー・ストラット・ストラットタワーバーは指定部品。
ブロックを使わずに、ショックとコイルだけ変更して、ノーマルトーションバー絞り上げた
2インチUP(50ミリ超)は、40ミリを超えていても、もしかすると車検は可?(未確認です)
※フェンダーカバーなどの外装パーツも「指定部品」なのですが、オーバーフェンダーや、ボディ
側端に取り付けるものについては指定部品の対象から除外されていますので、幅が1cm(片側)
を超えると、そのままでは車検は通りません。