タイトル | : 構造変更 |
投稿日 | : 2010/05/30(Sun) 17:54 |
投稿者 | : kazuhiko |
こんにちは。富士山の麓に生息している、道産子のkazuhikoです。
> セカンドシートのスライドとリクライニング固定で4ナンバー取得は、間違いなく可能のようでした。それを紹介するHPも、多々ありますよ。
そうでしたか。
管轄内で、前例の乏しい改造等であれば、検査官の見解が白黒分かれる場合も
ございますので、全国、どの地域にお住まいかわかりませんでしたので、一応、
厳しい見解で回答させていただきました。
というのは、陸運支局、登録事務所等、かなり地域差があるらしいのです。
今は規制が強化されている、キャンピング車の8ナンバー登録なども、沼津の
登録事務所では、構造変更後に、容易に脱着することができないよう、かなり多くの
部分に、「車体への溶接」を求めていたり、隣の陸運では普通に申請が通るような
ものでも、不可となるケースが多いのです。
どのくらい厳しいかといえば、一般的な継続検査(車検)で、SG専用のTERZOの
リアラダーが、バンパーからはみ出るということで、NG。取り外すことを条件に、
車検が通るというほど。
お隣の静岡では、お咎めなしでスルーできるものでも、沼津ではNGという事例は結構多いです。
という訳で、特装車の構造変更なども、手馴れた業者の場合は、県内で他の陸運で通す、
或いは、他県に営業所を持つところでは、関東の都県で通してから、沼津管内へ使用の
本拠を移すというような、苦肉の策をとっているところもあると聞きます。
構造変更時には、それなりに厳しくチェックされることはあっても、その後の継続検査
では、比較的容易に通ることも多いですね。
SGでは構造変更をする車両も多いのですが、一度、構造変更を受けてしまうと、
何処を変更したとかの詳しい内容は車検証に記載がないため、その後の検査は通りやすい
(あまり細かいところまで見ない)そんな事例も。
セカンドシートの仕様変更などは、構造変更(4ナンバー取得)とは別の機会に施工
したほうが(構造変更を先に通す)、スムーズにことが運ぶかもしれません。