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タイトル軽油を携行容器へ給油する場合
投稿日: 2008/04/12(Sat) 21:55
投稿者: kazuhiko
URLhttp://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/delica.htm

こんばんは。拾萬円デリカこと、kazuhikoです。
 
> 批判的な意見といいますが、消防法に違反している意識はないのでしょうか?
 
ガソリンと、軽油の扱いは異なりますので… 

ここ最近、急に話題となった「ガソリンのポリ容器への給油は消防法違反」の
報道が、一人歩きしているように思います。
(世間一般には、ディーゼル・軽油についての認識はゼロに近いですが…)

暫定税率の報道もそうなんですが、揮発油税のことばかりクローズアップされてしまい、
軽油取引税については、殆ど報道されないか、誤った情報も多かったですね。

消防法上の危険物は大きく6つ(第一類~第六類)に、さらに細かく区分されています。
さらに、それぞれの区分ごとに危険等級I~IIIの区分も決められています。
また、危険物の運搬は基準に従った運搬容器を用いなければなりません。

        最大容積      第四類        第四類
容器の種類  (リットル)    危険等級II      危険等級III
               (ガソリンなど)   (灯油、軽油など)
金属製容器     60        ○          ○
プラスチック容器  10        ○          ○
プラスチック容器  30        -          ○

消防法で定める危険物では、ガソリンは危険等級2となり、ガソリン専用に性能試験
された10リットル以下の容器を除き、ポリ缶での運搬は禁止されています。
軽油は、灯油と同じく危険等級3に分類されており、ポリ缶でも構わないはず。
※但し、金属缶・ポリ容器いずれの場合も、それぞれの油種に適合していることが条件。

次に、ガソリンスタンドで販売することができる上限。

固定給設備で自動車等に直接給油を行う行為以外の場合は、1日に取扱う量が、
指定数量未満しかできません。

指定数量 ガソリン…200リットル 軽油…1000リットル

つまり、軽油の場合は、1日当たり1000リットルを越えて、金属缶やポリ容器へ
給油して販売してはならない…と、解釈します。

次に、消防法による根拠は見つけることができなかったのですが、一般的には、
給油所の従業員が消防法に適合した容器であることを確認した後、給油することが
義務付けられているようですので、セルフ式スタンドで、客が自分でポリ容器へ
給油するのは、とがめられるのかもしれませんね。
(恐らく、法律ではなく、監督省庁からの行政通達や指導の類ではないかと)

 
余談ですが、先日職場で、暖房用の灯油を買いに出かけた年配の人が、誤って、軽油を
買ってきてしまいました。(ポリ缶に、スタンドの従業員が入れます)
トラックへ給油するついでに買いに出かけたので、燃料用と勘違いして軽油を入れたのか?
とたずねたら、「洗い油」と勘違いしたんだそうで。

昔は、機械の洗浄などは軽油を、洗い油として使っていたんですが、今のご時世、
そんな古いことを話す人も、珍しくなりましたね。
洗い油に使っていた、第二種軽油(非課税)なんか、今は販売していないかな?
 
私は、洗い油には、暖房用に買い置きした灯油を転用していますが…


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