|
こんばんは。平成7年SG(2800DT)を所有しています。
今年4月より、自賠責保険料が平均24・1% 値下げされることになったのは、皆さん ご承知のことと思います。
現 行 30830円(自家用乗用車・24ヶ月・加入者負担額) 改正後 22470円(同上) 差 額 8360円
新保険料が適用になるのは、4月1日以降に新たに自賠責保険(強制保険)を掛ける場合、 つまり、今年4月1日以降に車検を通す方が対象となるため、3月末日までに車検を迎える 車では、旧料金が適用になるはず…
先月(1月)までは、そのはずだったのです。
私の所有する2台のSGは、ともに平成7年式マイナー前の初期型で、しかも車検の切れる 日が3日違い。
今回は、1号車は車検を通さずに終わりとして、2号車を車検を通しまして、本日帰還。
当初、2月20日で車検満了となる車両でしたが、検査場に持ち込まれたのは21日。 20日で切れてしまうはずなので、有効期間が1日延びたか? と思いましたが、新しい 車検証を見ると、次回の車検満了日は、2月20日となっており、継続検査であれば、先に 延びたりはしないようですね。
さて、自賠責保険料の話に戻ります。
現行の保険料(負担額)は、30830円ですが、今回私の場合は、ちょっと複雑な計算に。
現在掛かっている自賠責は、1ヶ月先まで掛けられているので、3月21日まであります。 ・3月21日から1ヶ月、旧料金で掛ける → 6040円 ・4月21日から23ヶ月を新料金で掛ける → 21750円 合計27790円 ということで、2枚の新しい保険証券と領収書が。
旧料金からの差額は、3040円安くなりました。
何故このような不思議なことが起きたかというと、2月1日付で金融庁から出された通達で、 特別に、2月と3月の車検に限り、このように2枚の保険証券に分割することが認められた とのことです。
2月に車検が満了する車でも、1ヶ月前から車検を受けることが可能ですので、1月中に 車検を受けて、自賠責保険を掛けた場合には、適用とならないそうです。 |