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タイトルNOxPM対策地域内
記事No: 7036
投稿日: 2007/03/22(Thu) 22:23
投稿者: 5588
標記の件で何方か教えて下さい。
自動車検査証に、「この自動車は平成21年6月11日以降の有効期間満了日を越えてNOxPM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。」と記載されてますが、仮に平成21年6月10日までに車検を受ければ、平成23年6月10日まで乗り続けることができるのでしょうか。
よろしくお願い致します。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7037
投稿日: 2007/03/22(Thu) 22:42
投稿者: パジェローズ

自動車検査証に記載されている日付けは、お持ちの車のNOxPM対策による寿命と考えるべきでしょう。ある意味最後通告です。
現在登録されている住所では、継続車検は無理でしょう。

↓ 自動車Nox・PM法:使用可能最終日
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_22.htm


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7044
投稿日: 2007/03/23(Fri) 09:40
投稿者: 天狗党@茨城
 H15年式DTシャモニーに乗っています。

> 自動車検査証に、「この自動車は平成21年6月11日以降の有効期間満了日を越えてNOxPM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。」と記載されてますが、仮に平成21年6月10日までに車検を受ければ、平成23年6月10日まで乗り続けることができるのでしょうか。
> よろしくお願い致します。

 どちらにお住まいでしょうか?

 私は茨城県に住んでいますが、未だ対策地域には指定されていません。
 でも、車検証には上記と同様の文面が記載されています。
 ディーゼル車は、全て書かれているのではないでしょうか?

 しかし、対策地域では無いので、その期間を超えても車検を継続出来ますし、新たに登録
も受けられます。
 お住まいが対策地域内なら、仮に日付の前に車検を受けても、その日付までしか乗る事は
出来ません。

 対策地域に指定されていなければ、指定されるまでは心配要りませんよ。
 一度調べてみては如何でしょうか?


タイトル訂正
記事No: 7045
投稿日: 2007/03/23(Fri) 14:55
投稿者: 天狗党@茨城
>  お住まいが対策地域内なら、仮に日付の前に車検を受けても、その日付までしか乗る事は
> 出来ません。

 と書きましたが、断定出来る根拠が私には無い事に気付きました。

 車検証の文面を自分なりに解釈すると、5588さんが言っておられる様に、前日に車検を受
けてしまえば、それから2年先までは乗れる様にも取れますね。

 う~ん、如何なんだろ!?


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7046
投稿日: 2007/03/23(Fri) 20:02
投稿者: kazuhiko
URLhttp://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/delica.htm
こんばんは。平成7年SG(2800DT)に乗っています。

> 自動車検査証に、「この自動車は平成21年6月11日以降の有効期間満了日を越えてNOxPM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。」と記載されてますが、仮に平成21年6月10日までに車検を受ければ、平成23年6月10日まで乗り続けることができるのでしょうか。

ディーゼル規制については、過去にも多くの記事がありますが、あまりに沢山ありすぎて、
探しづらいというのが本音ですね。

さて、この件は、NOx・PM法による、死刑宣告の話。

車検証には、全国どこの陸運局でも、死刑宣告の記載がありますが、関係のない場合もあります。

これは、規制対象地域内にお住まいの方(使用の本拠がある場合のみ)だけが対象になります。
私のように、規制対象地域外で登録しているディーゼル車には関係ありませんが、こうした車を、
規制対象地域(首都圏・中京圏・近畿圏の主な都市部)に転居して、そこへ登録しようという場合は、
諸問題があります。

古いディーゼル車を締め出すための法律で、新車登録から満9年を過ぎると、継続検査(車検)を
受けられなくなります。
(非常に厳しい排ガス検査を通ると、登録が可能となったケースもありますが…)

継続検査は、車検満了の1ヶ月前から、継続検査が受けられるという制度ですから、実質的には、
8年11ヶ月を過ぎてしまうと、アウトです。

ですから、平成21年6月10日までにではなく、5月10日までに、新規で車検を受けることが
できれば、いくらかの延命措置は可能かもしれませんね。

とはいえ、延命措置がばればれの前倒し車検を、黙認するほど甘いだろうか?
過去の投稿記事には、とある陸運局に問い合わせたら、ダメといわれたとの情報もあります。

一度車検を切ってしまい、新規に車検を取るか、或いは、構造変更をして、新規の車検とするか。
そんな方法は、ありかもしれませんが…


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7052
投稿日: 2007/03/24(Sat) 11:49
投稿者: 5588
ご回答ありがとうございます。
当方規制地内に住んでいます。

> 一度車検を切ってしまい、新規に車検を取るか、或いは、構造変更をして、新規の車検とするか。
> そんな方法は、ありかもしれませんが…

延命措置ということではなく、仮に平成21年4月に、ノーマルからリフトアップし構造変更し車検を受け、最後のスペースギアとしての乗り続けることはできますでしょうか?
お願いします。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7060
投稿日: 2007/03/24(Sat) 20:50
投稿者: パジェローズ
規制地内にお住まいですか。
厳しいですね。

ノーマルからリフトアップし構造変更し車検を受けるとの事ですが、一度車検を切って新規で登録されるのか、継続させるのかを構造変更してもらうショップと相談されたほうがいいですね。構造変更よりもNox規制の方が優先されてしまうような気がしますが。
Nox規制がクリアしている車だからこそ構造変更が可能なわけであって、、、
最寄の陸自に確認してみては?


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7120
投稿日: 2007/04/02(Mon) 12:02
投稿者: がんばれSG
平成19年の車検の満了日はいつですか?19年に車検を受ける日が勝負です。つまり平成21年車検の有効期間が 21年6月10日以前に満了するように、19年に車検を受ければいいわけです。例えば平成19年4月10日に継続車検を受ければ車検の有効期間の満了日は平成21年4月9日になります。
「備考欄には21年6月11日以降最初の有効期間を超えては使用の本拠地には置けない。」と記載されています。ですからこのケースで言えば、平成21年4月に車検を受けることが可能となりますので、有効期間の満了日は平成23年4月9日となります。結果23年4月までは載り続ける事が可能になります。(可能になるはず?です)

仮に平成19年の車検の満了日が 19年6月11日の場合、車検は満了日の1ヶ月前から出来ますので、5月11日~6月11日の間に継続車検を行うと、21年の車検の満了日は 21年6月11日となります。備考欄記載の通りこのケースでは21年6月までしか載り続けられません。

以上理論上の説明をしました。裏はとってないのですが地元の整備関係者に確認してみてください。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7207
投稿日: 2007/04/10(Tue) 20:22
投稿者: 5588
がんばれSGさんへ

有効な情報ありがとうございます。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7169
投稿日: 2007/04/06(Fri) 17:34
投稿者: toyo
> 標記の件で何方か教えて下さい。
> 自動車検査証に、「この自動車は平成21年6月11日以降の有効期間満了日を越えてNOxPM対策地域内に使用の本拠をおくことができません。」と記載されてますが、仮に平成21年6月10日までに車検を受ければ、平成23年6月10日まで乗り続けることができるのでしょうか。
> よろしくお願い致します。
平成8年SGに乗っているtoyoです。
キャンピング使用にして、8ナンバーにすると、登録から10年乗れます。
これで、1回分(2年)伸びると思います。私は、その後住所を実家に移しましたので、
まだ乗ることができています。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7210
投稿日: 2007/04/11(Wed) 09:02
投稿者: がんばれSG

> > よろしくお願い致します。
> 平成8年SGに乗っているtoyoです。
> キャンピング使用にして、8ナンバーにすると、登録から10年乗れます。
> これで、1回分(2年)伸びると思います。私は、その後住所を実家に移しましたので、
> まだ乗ることができています。

上記の件ですが残念ながら車検証備考欄に最終使用期間が記載されるとそれ以降どんな事をしてもこの期間が変更される事はありません。MOTASにはこのプログラムは設定されていません。


タイトルRe: NOxPM対策地域内
記事No: 7233
投稿日: 2007/04/13(Fri) 00:46
投稿者: DECELICA
> キャンピング使用にして、8ナンバーにすると、登録から10年乗れます。
> これで、1回分(2年)伸びると思います。私は、その後住所を実家に移しましたので、
> まだ乗ることができています。

余計なお世話ですが、数年前に法改正されてからは通常の4×4やSGのような1BOX車では、キャンピング仕様の8ナンバー取得は出来なくなったようです。

不正行為をしている納税者が増加したためです。

室内高全面1200㎜?以上が条件なので、本物のキャンピング車や特殊なハイルーフ車以外は無理なようです。

自動車税も正規の10%程度しか恩恵がないため、設備を架装してまでのメリットはなくなりました。

> ですから、平成21年6月10日までにではなく、5月10日までに、新規で車検を受けることが
> できれば、いくらかの延命措置は可能かもしれませんね。
>
> とはいえ、延命措置がばればれの前倒し車検を、黙認するほど甘いだろうか?
> 過去の投稿記事には、とある陸運局に問い合わせたら、ダメといわれたとの情報もあります。
>
> 一度車検を切ってしまい、新規に車検を取るか、或いは、構造変更をして、新規の車検とするか。
> そんな方法は、ありかもしれませんが…

簡単な構造変更(車幅や車高)をすると、その当日から新規に2年の車検有効期間が与えられますが、車検残期間が残っていればいるほど、払い戻しの効かない重量税等無駄になってしまいます。

結論としては、実家等が規制地域外にあるのでれば、使用の本拠の位置をそちらで登録するとかの延命措置しかないのかもしれませんね。


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