タイトル | : 10mm未満ハミタイOK??? |
投稿日 | : 2017/06/29(Thu) 10:54 |
投稿者 | : Pd4wd |
平成29年6月22日より、車検の基準が一部改正(緩和)されたようです。
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000004i2j-att/fkoifn0000004i3n.pdf
より一部引用
『1.自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を
通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2 平面によりはさまれる走行装置
の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分
の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10 人以上の自動
車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽
自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中
心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2 平面によりはさまれる範囲
の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm 未満の場
合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。』
別の類似資料
http://www.oaspa.or.jp/event/2017/2017062301/20170623_02.pdf
10mm未満ならハミタイOK? と思うのですが・・
国交省のサイトを見ると
http://www.mlit.go.jp/common/001189693.pdf
『タイヤの回転部分が当該部分の直上の車体より外側方向にはみ出してはならな
いことについて、ラベリング等の厚み部分ははみ出しに含まないものとする改
正を行い、公布日から適用します。』
と書いてある・・
『ラベリング等の厚み部分は』含まないという文言がなんとも気になる。
検査官によって、解釈が変わらなければよいのですが・・。